明日令和4年2月1日よりライフジャッケット未着用は減点の対象となります。
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乗船者にライフジャケットを着用させなかった船長(小型船舶操縦者)には、
違反点数2点が付され違反点数が累積して行政処分基準に達すると再教育講習を受講しなければなりません。
下記の表をご覧ください。
(注) 最大で6か月の免許停止になります。なお、再教育講習を受講した方は2点の減点となります。
※従来から着用義務がある12歳未満の小児、水上オートバイの乗船者、1人乗り漁船で漁ろうに従事する者には従来どおり違反点数が付与されます。
■国の安全基準に適合したライフジャケットを着用する必要があります!
ライフジャケットには、水中で浮き上がる力が7.5kg以上あること、顔を水面上に維持できることなどの様々な安全基準が定められています。
国土交通省が試験を行って安全基準への適合を確認したライフジャケットには、 桜マーク(型式承認試験及び検定への合格の印)があります。
JETPILOTなどの桜マークがない海外製のものは小型船舶検査機構で適正なのか調べる事ができますが別途手数料がかかるので船検時などと合わせて適正検査がおすすめです。
その際はスタッフまでお知らせください。
検査を受けると検査機構より下記の認可のシール(又はスタンプ)が付きます。